2013.07.13日々思うこと
高校生等満18才未満のアルバイト雇用および派遣について
高校生(満18才未満)等、年少者を雇用する際は、事業主は以下の労働基準法に注意
- 原則として1週間の労働時間は40時間、1日の労働時間は8時間を超えてはなりません。(労働基準法第32条)
- 労働時間が6時間を超えるときは、途中に45分以上の休憩時間を与えなくてはなりません。(労働基準法第34条)
- 原則として、休日は毎週1日を与えなくてはなりません。(労働基準法第35条)
- 満18歳未満の年少者については、労働基準法第32条の労働時間が厳格に適用されるため、次項については禁止されています。(労働基準法第60条)
・ 変形労働時間制により労働させること
・ 時間外労働をさせること
・ 休日労働を行わせること - 証明書などの備えつけ(労働基準法第57条)
① 年少者(満18歳未満);
・年齢を証明する戸籍証明書(住民票記載事項証明書でも可)
② 児童(満15歳に達した日以後の最初の3月31日まで);
・年齢を証明する戸籍証明書(住民票記載事項証明書でも可)
・修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書
・親権者または後見人の同意書
上記の条項に違反した場合、6ヵ月以下の懲役、または30万円以下の罰金等の罰則規定があります。
満18才未満の方の「派遣」対応について
派遣でのお仕事は、雇用主が派遣会社となります。
満18歳未満の方を雇用するために、上記の労働基準法を順守する必要がありますが、
派遣の場合、往々にして派遣先が遠方にあることが多く、業務の指揮命令権は派遣先にあるため、雇用主である派遣会社が、上記の条項を派遣先に遵守しているかどうかの管理が難しいため、
満18歳未満の方の派遣は、行っていない人材派遣会社が多いです。
満18歳とは
満年齢は、皆さんが一般的に使う歳です。誕生日が来て、1歳年を取ります。
例えば、2013年10月10日に誕生日が来て、18歳になる方は、
- 2013年10月09日まで満17歳
- 2013年10月10日から満18歳
よって、2013年10月10日を過ぎ、つまり2013年10月11日にならないと「満18歳未満」です。
雇用先が上記の条項を守る義務が発生します。
満18歳未満を超えていれば、上記の労働基準法の条項のしばりはなくなり、
高校等の在籍がなければ、就学への差支えもないため、
雇用主は雇用しやすくなります。
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