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求人サイト運営に必要な、求人に関する法律について | 社内SEのウェブ制作

2014.11.24日々思うこと

求人サイト運営に必要な、求人に関する法律について

求人サイトは「求人情報の情報提供」です。
求人情報を扱っているので、「労働条件・雇用・求人」に関する 法律を押さえておく必要があります。
概要については、以下のページがシンプルでわかり易いです。
http://www.fujisawa-office.com/hozin11.html

求人サイト運営に必要な法律のポイントについて学びましょう。

求人情報に必要な法律:労働条件の最低条件を定めた「労働基準法」

労働条件の最低条件については、「労働基準法」で定められてます。

尚、労働基準法のなかで、現代の社会情勢に合っていない箇所は、
別途、企業が労使協定や就業規則で定めて労働基準監督署に提出することによって、
例外を許可している内容があります。(サブロク協定等)
http://www3.plala.or.jp/kisoku/kiso11.html

尚、就業規則は常時10人以上の企業に届け出の義務があり、
労使協定は、届け出ることにより、罰を免れる性質を持ちます。(サブロク協定など)

労使協定の代表的な協定=サブロク協定
http://zangyou.org/information/36kyoutei/

以下、求人原稿作成時に必要な項目についてです。

休憩時間について

http://www.jil.go.jp/rodoqa/01_jikan/01-Q07.html
使用者は、8時間中1時間、休憩を取らせる義務があります。

休日について

http://www.jil.go.jp/rodoqa/01_jikan/01-Q08.html
法定休日は1週間に1日または、4週間に4日以上
その他の休日は全て所定休日
1週間に2日以上の休日がある場合には、1日は法定休日でその他の日は所定休日です。

休暇について(年次有給休暇と就業規則上の休暇)

http://www.jil.go.jp/rodoqa/01_jikan/01-Q10.html
(年次有給休暇について)
6ヶ月以上継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、10日の年次有給休暇が与えられます。
勤務年数に応じて10日~20日

・アルバイト・パートの年次有給休暇
6ヶ月以上の継続勤務で、比例付与が認められています。勤務年数や勤務時間に応じて7日~15日

 (就業規則上の休暇)
慶弔休暇や結婚休暇、夏休み、年末年始休み等は、雇用契約上または就業規則上の休暇です。

労働時間の算出方法について

・法定労働時間は1日8時間または1週間に40時間のどちらか。
ただし、次の業種(常時10人未満の労働者を使用する場合に限る)については例外扱いとなっており、
法定労働時間は、1週間44時間、1日8時間としています。

  • 商業
  • 映画・演劇業(映画の製作の事業を除く)
  • 保健衛生業
  • 接客娯楽業

●みなし労働時間制

・労働時間の算出方法は、労使協定で定めて、労働基準監督署に届け出ることによって、
特定の仕事内容に限り特例認められ、8時間以上拘束したとしても、所定労働時間(8時間)働いたと
みなすことができます。

○事業場外みなし労働時間制

http://kyotomiyabi.net/benri/roumu-jikan-minashi.html
外回りの営業職(実際の労働時間がわからないから)

○専門業務型裁量労働制

http://www.roudousha.net/keiyaku2/100_sairyo1.html
デザイナーやプログラマーなど
(システムの分析や設計、研究開発、デザインなど業務遂行の手段や時間配分などを労働者に委ねる必要がある仕事)

○企画業務型裁量労働制

http://www.roudousha.net/keiyaku2/110_sairyo2.html
企画・コンサル・分析(企画業務型裁量労働制が適用されるのは、事業の運営に直接影響するような
企画・立案・調査・分析などの仕事です。)

●変形労働時間制について

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/index.html
就業規則や労使協定で定めることにより、一定期間のなかで法定労働時間を超えない範囲で、
どこかの日で法定労働時間を超えて労働させることが出ます。
変形労働時間制には1ヶ月単位、1年単位、1週間単位の物があります。
※ホテルや旅館など、平日と休日の仕事量の差が激しい仕事は、変形労働制を採用し、
週に40時間未満になるように調整しています。1日9時間働いた日があっても、週40時間未満であれば、
割増賃金を支払う必要がありません。

 (フレックスタイム制)
法定労働時間を越えない範囲で、始業・終業時刻を労働者が自主的に決定できる制度です。

尚、労働時間、休憩、休日に関して農業や管理監督者等の適用除外が認められています。
http://www.nogyo-roumu.com/laborManagement/15.html

割増賃金について

http://www.jil.go.jp/rodoqa/01_jikan/01-Q09.html

・休日割増賃金・時間外割増賃金・深夜割増賃金の3つがあり、組み合させて最低の割増率が異なります。


法定休日

-

-

-

-

法定時間外

-

-

-

-

深夜(22時~翌5時)

-

-

-

-

割増率

0%

35%

25%

25%

35%

60%

50%

60%

1か月60時間を超える時間外労働をさせた場合、50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。
(割増率の引き上げ)

60時間越えによる割増賃金については、振り替え休日を与えることにより相殺することが可能です。
また、中小企業は適用を免れます。(資本金5000万以下または50人未満の企業など)

残業代について

・使用者は1日に8時間、または週に40時間を超える労働時間には、割増賃金を支払う義務があります。
・就業規則に定めることにより、一定時間の残業代を「みなし残業代(固定残業代・定額残業代)」として
月額の給与と一緒に支払うことができます。ただし、その場合も定めた残業時間を超える労働には
割増賃金を支払う必要があります。

求人情報に必要な法律:年齢にかかわりない機会均等を定めた「雇用対策法」

http://www.froma.com/info/cont/nrsg/
募集・採用における年齢にかかわりない均等な機会の確保を目的として、事業主に対して、募集・採用にあたって年齢制限が禁止されています。
ただし、以下の場合は合理的理由から例外が認められています。

  • 項目1定年年齢を下回ることを条件に募集・採用する場合
  • 項目2労働基準法等の規定により年齢制限が設けられている場合
  • 項目3長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、青少年・若年者等を募集・採用する場合
  • 項目4技能・知識の継承の観点から、特定の年齢層の特定の職種の労働者数が相当程度少ない場合において募集・採用する場合
  • 項目5芸術・芸能の分野における表現の真実性等の要請がある場合
  • 項目660歳以上の高齢者又は特定の年齢層の雇用を促進する施策の対象となる者に限定して募集・採用する場合

求人情報に必要な法律:職場における男女差別の禁止を定めた「男女雇用機会均等法」

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/q-a.html
職場における男女の差別を禁止し、募集・採用・昇給・昇進・教育訓練・定年・退職・解雇などの面で男女とも平等に扱うことを定めた法律です。

求人情報に必要な法律:企業による労働者の募集・職業紹介・労働者供給を規制する「職業安定法」

http://www.jil.go.jp/rodoqa/07_jinji/07-Q01.html
企業による労働者の労働者の募集・職業紹介・労働者供給について規制している法律です。特に、職業紹介事業に関する基本的なルールについて定めています。

民間企業が行うインターネットによる求人情報・求職者情報提供と職業紹介との区分に関する基準について

http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/anteikyoku/minkan/


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